大判例

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静岡家庭裁判所 昭和49年(少イ)7号 判決

被告人 森下至郎(昭一七・二・二五生)

(判決主文)

被告人を罰金四、〇〇〇円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金二、〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

訴訟費用は全部被告人の負担とする。

(罪となるべき事実の要旨)

被告人は、静岡市大和×丁目×番×号スナック「○○」を経営しているものであるが、昭和四九年八月二八日ころ、同所において、未成年者であるA(昭和三一年六月二日生当一八年)に対し同人が自己の用に供することを知りながら煙草ショートホープ一個を五〇円で販売したものである。

(裁判官 小美野義典)

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